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■放置されている車両についての情報
(車種/放置状況/放置期間等)をお教え下さい。
※ナンバープレートや車台番号がわかれば、
よりスムーズに進められます。
■ご相談メールをお送り頂ければ、
「ご依頼受付シート」をお送りしますので、
分かる範囲の情報をご記入下さい。
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■お送り頂いた「ご依頼受付シート」をもとに
お見積書をご提示致します。
■お見積書内容にご了承頂ければ
「業務委託契約書」を締結致します。
■放置場所の見取図や車両写真をご提供頂き、
撤去までのスケジュールを作成致します。
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■これまでに頂戴した資料をもとに、
所有者を割出します。
※ナンバープレートがないなど、
情報が少ない場合は特定できないこともあります。
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■現地にて車両を撤去し、処分致します。
■撤去した車両は
「自動車リサイクルシステム」に登録します。
→→「自動車リサイクル」とは
■撤去完了後、ご請求書をご提示致します。
※お気をつけ下さい!
最近、無資格で引取・解体を行っている会社がございますが、
弊社は古物商・引取業の許可を有しております。
また子会社にて認証工場および自動車解体許可を持っていますので、自動車リサイクル法等の
法的部分までワンストップで解決できます。
・古物商 NO. 622052004274
・引取業 NO. 20661000918
土地所有(管理)者様にとって、放置車両を撤去するにあたって一番心配される事柄は
「撤去後のトラブル」だと思います。
では具体的にどのような「トラブル」が考えられるでしょうか。
一番可能性があるのは、「処分された車両に対する損害賠償」です。
そこで、弊社は「放置に対する損害」の算出をお勧めしております。
「処分された車両に対する損害賠償」 < 「放置に対する損害」
となれば、逆に賠償請求することも可能です。
法的に「正しい」方法を検討した結果、弁護士事務所に問い合わせされる方もいらっしゃいます。
しかし弁護士が行う手続きは、ほぼ弊社の手続きと同じです。
簡易裁判を起こし、所有権を動かした後に撤去するという部分が違うだけで、
車両所有者への通知なども同じ方法をとっております。
それで数十万の費用を請求されるわけです。
放置車両に関する事例の場合、処分後に所有者が出てくるケースは稀です。
つまりトラブルになる確率が低いのに高額な費用をかけている事になります
※弊社では専門の弁護士の指導に基づき独自のノウハウを構築し、車両撤去の代行を行って
おります。万が一の予期せぬトラブルの際には、提携弁護士を紹介する事も可能ですので、
お気軽にお問合せ下さい。













